大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和53(し)41 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、記録によれば、少年の自白

に任意性を疑わせる証跡は見出し難く、また、原決定の是認する原原決定は少年の

自白を唯一の証拠として非行事実を認定したものでないことが明らかであるから、

所論は前提を欠き、その余は、違憲をいう点も含め実質はすべて事実誤認、単なる

法令違反の主張であつて、いずれも少年法三五条一項の抗告理由にあたらない。

よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり決定する。

昭和五三年六月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 環 昌 一

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 服 部 高 顯

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